沢尻被告 懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 大沢弁護士「大方の予想どおり」

沢尻被告 懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 大沢弁護士「大方の予想どおり」

 ◇沢尻エリカ被告 判決公判(2020年2月6日)

 懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決について、元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「大方の予想どおり」と解説した。

 違法薬物の判例としては「常習性が明確に立証され、悪質性が認められれば執行猶予が4~5年になる」と説明。沢尻被告のケースは「公判で本人が19歳からの長期使用を認めたが、その間に問題を引き起こしている立証はできず、常習性が並の部類にとどまると判断されたのだろう」とした。