新井浩文被告、懲役5年の実刑判決

引用元:スポーツ報知

 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交の罪に問われた元俳優・新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)に対し、東京地裁は2日、懲役5年の実刑判決(求刑懲役5年)を言い渡した。

 起訴状によると、昨年7月1日午前3時25分頃、都内の自宅で女性に乱暴したとしている。今年2月6日に所属事務所が契約解除を発表。

 9月2日の初公判では新井被告は被害女性に謝罪した上で「同意があった」などと無罪を主張した。新井被告が示談金2000万円を申し出たが、被害女性に拒否されていたことや、事件当日の2人の生々しいやり取りが明らかになった。

 ◆強制性交等罪 刑法177条で定められ、暴行や脅迫によって性交、肛門性交または口腔(こうくう)性交をすることを犯罪とする規定。5年以上20年以下の懲役になる。2017年の刑法改正で、強姦(ごうかん)罪がより厳罰化された。被害者の告訴がなくても、加害者を起訴できる非親告罪になる。

報知新聞社