東出、沢尻、槇原…不祥事による『莫大な違約金』の実情は? 専門弁護士が明かす内幕と問題点

引用元:オリコン
東出、沢尻、槇原…不祥事による『莫大な違約金』の実情は? 専門弁護士が明かす内幕と問題点

 東出昌大らの不倫、沢尻エリカや槇原敬之の薬物問題など、芸能人による不祥事が相次いでいる昨今。その報道の中で、毎回取り沙汰されるのが「莫大な違約金」だ。東出の場合、CM等の違約金は「5~6億円に上る」「大手企業だと通常の3倍」とした報道もあるが、果たして金額の基準はあるのか? 刑事犯罪のみならず、倫理的な問題でもSNSでの炎上が避けられない現在、芸能人側と広告主側の契約の実態とは? 芸能問題に詳しい、日本エンターテイナーライツ協会の佐藤大和弁護士に聞いた。

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■違約金の金額を決めるCM出演契約書、曖昧な内容に問題も

 芸能人が問題を起こし、CMなどの違約金の報道があると「それだけのことをしたのだから当然」といった声がSNSに溢れる。だが、“その後”が語られることはあまりない。報道されている違約金は、ほとんどが前例によるメディアの算出だが、その実際を知るために内訳について解説する。

 まず、CMの違約金は、多くが“出演料の返還”+“違約金”の合計となる。“出演料”は日割りとなるため、放映期間の満期直前の降板だと返還額は少なく、放映直後の降板や“お蔵入り”となった場合は全額返還に近い形となる。沢尻が出演し、放映直後に降板したCMなどは、後者にあたるだろう。

 一方“違約金”は、事前に結んだCM出演契約書に基づく。だが、実はここに問題点があると佐藤弁護士は言う。「SNS社会のこのご時世では、何がどう炎上するかわからない。スポンサーも広告代理店も予測ができないだけに、『~をしてはならない』という契約書の禁止事項そのものが広範かつ曖昧になってしまっています」。

 例を見てみよう。

 ――丙(芸能事務所、タレントを含む)は、甲(スポンサー)の企業および商品イメージを損なうような言動をしてはならないものとする。また、タレントは、独占的商品カテゴリーと同種又は類似の商品を、公の場で、使用しないものとする』――(某CM出演契約書より)

 後半は納得だ。例えばビールのCMに出ているアイドルが、雑誌のインタビューで「一番好きなお酒はウイスキーです」などと言えば問題になる。しかし前半は、実際にどんな言動が当てはまるかが明確にされておらず、モヤモヤ感が残る。