槇原敬之容疑者を起訴、覚せい剤『使用』ではなく『所持』の罪で…即日保釈は認められず

引用元:中日スポーツ
槇原敬之容疑者を起訴、覚せい剤『使用』ではなく『所持』の罪で…即日保釈は認められず

 東京地検は4日、人気シンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)容疑者(50)=東京都渋谷区=を覚せい剤取締法違反、医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。槇原被告は2月13日、覚醒剤や危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」を所持したとして、警視庁に逮捕されていた。

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 槇原被告の弁護人は同日、東京地裁に保釈を請求したが、同日中の保釈にはならず、槇原被告は勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈されるのは保釈請求が認められ、保釈保証金納付後の5日以降となる見通し。

 起訴状によると、槇原被告は2018年、当時住んでいた東京都港区内のマンションで、覚醒剤と危険ドラッグを所持していたとされる。当時の居室からは危険ドラッグや吸引に使用したとみられるガラスパイプなどが押収されていた。

 警視庁組織犯罪対策5課の調べに対し、槇原被告は大筋で違法薬物所持の容疑を認めたが、使用に関しては逮捕後に採取した尿の鑑定の結果、覚醒剤や麻薬成分は検出されなかった。同被告は「長い間薬物は使用していない。検査しても使用反応は出ないと思う」などと供述していたという。