沢尻弁護団光る「3ポイント」…執行猶予3年程度か

引用元:日刊スポーツ
沢尻弁護団光る「3ポイント」…執行猶予3年程度か

自宅で合成麻薬MDMAやLSDなどの薬物を所持したとして、麻薬取締法違反(所持)の罪に問われた女優沢尻エリカ被告(33)の初公判が31日、東京地裁で開かれた。

   ◇   ◇   ◇

川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士は、量刑について、「初犯ということで、懲役1年6月、執行猶予3年くらいになるのでは」としている。

一方で、“無罪請負人”と呼ばれる河津博史弁護士を中心とする弁護団の弁護活動が印象的な公判となったと指摘し、3つのポイントを挙げた。

<1>情状証人として主治医である精神科の医師が出廷 主治医は「MDMA、LSDは依存症の診断を満たすとは考えない。大麻については軽い依存症と考えます」と証言している。沢尻被告は検察側の冒頭陳述などによると、長年にわたり薬物使用をしてきたとされており、裁判所には薬物との親和性があると判断される可能性が高いが、証言により、親和性はあるが依存度が深刻ではないと判断される可能性が高まる。

<2>情状証人として兄が出廷 薬物使用時に同居していた母ではなく、兄が監督者として同居し、仕事についてもサポートしていくと証言することで、再犯防止の環境が整っていると判断される可能性が高まる。

<3>携帯電話の解約 携帯電話を解約することにより、連絡先の削除などと違い、相手側からアクセスができなくなる。それが、更生と再犯防止につながると判断される可能性が高まる。

川畑弁護士は「この3つのポイントが光っている。細かくケアの行き届いている弁護活動がされている」とした。